━━─── 相続のことを相談したいけど、どうしたらいいのかな? |
相続対策は「円満相続」となる為の第一歩! |
相続税対策は相続が発生してからでは何の対策もできないという場合があります。「相続のことを相談したいけど、どうしたらいいのかな?」と思っておられる方、是非お気軽にご相談下さい
【相続が発生する前に】
事業継承とは会社の経営について経営者が後継者に引き継ぐことをいいます。後継者が実質的に経営権を引き継ぐには、社長の地位だけでなく、会社を支配するために可能な数量の自社株を取得する事が必要です。
しかし実績の良い会社は、自社株の評価が高くなるため、相続で一度に自社株を後継者に引き継がせると相続税の負担が重くなってしまいます。そこで決算が終了するたびに自社株の評価をし、贈与税を検討した上で生前にある程度の株式を後継者に移す事も考慮する必要があります。
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月となっております。相続税の特例措置などの適用を受ける事により、結果的に納税額が発生しない場合がありますが、その場合でも、期限までに申告することが必須条件となっております。
また、分割した財産の申告は不要だとご判断せずに早めにご相談下さるようお願い致します。ご相談のみでも結構です。
相続税の申告までの標準的な手順は、以下のようになります。
日程 | 関連事項 | 備考 |
---|---|---|
相続の開始 三ヶ月以内 |
被相続人の死亡 葬儀 四十九日の法要 遺言書の有無の確認 遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の準備 遺産分割協議の準備 相続の放棄又は限定承認 相続人の確認 |
死亡届の提出(7日以内) 葬式費用の領収書の整理・保管 家庭裁判所の検認・開封 未成年者の特別代理人の選定準備 (家庭裁判所へ) 家庭裁判所へ申述 |
四ヶ月以内 |
被相続人に係る所得税の申告・納付 (準確定申告) 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付 |
被相続人の死亡した日までの所得税を申告 被相続人の死亡した日までの消費税 地方消費税を申告 |
十ヶ月以内 |
根底当の設定された物件の登記 (6ヶ月以内) 遺産の調査、評価、鑑定 遺産分割協議書の作成 各相続人が取得する財産の把握 未分割財産の把握 特定の公益法人へ寄附等 特例農地等の納税猶予の手続き 相続税の申告書の作成 納税資金の検討 相続税の申告・納付 (延納・物納の申請) |
農業委員会への証明申請等 被相続人の住所地の税務署に申告 |